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「子ども手当」あれこれQ&A

詳しく教えて!

Q:子ども手当って何?
A:「子ども手当」とは、子どもを育てている親を支援するために、一定のお金を国が給付するものです。今まであった「児童手当」では世界的な水準基準からみて不足していたという反省があり、少子化に向けた対策として、平成22年(2010年)の4月より開始されました。

Q:いくらもらえるの?
A:子どもひとりにつき月額で1万3千円が給付されます。子どもが2人の場合は2倍の2万6千円、3人ならば3万9千円になります。なお、政府は来年度の給付で月額2万6千円への増額を計画しています。

Q:いつもらえるの?
A:平成22年度の給付は、年3回に分けて支払われる予定です。事情により、これ以外の時期に給付することもあります。具体的な支給日は市区町村によって違うため、広報などで確認してください。

平成22年6月 4月分、5月分の2か月分を給付
平成22年10月 6月分、7月分、8月分、9月分の4カ月分
平成23年2月 10月分、11月分、12月分、1月分の4カ月分

Q:誰がもらえるの?
A:日本国内に住んでいるゼロ歳から中学校修了(15歳で4月1日の前日)までの子どもの父母、もしくは保護者(監護者)で、子どもと生計を同じくしていれば給付されます。児童手当のときにあった所得制限などはなくなりました。

Q:どうすればもらえるの?
A:所定の「子ども手当認定請求書」を記載して必要な書類と一緒に市区町村へ提出すれば、翌月分から給付が開始されます。引越や出産などで受給資格に変化があった場合も届けが必要になります。詳しいことはお住まいの市区町村の子ども手当担当窓口へ問い合わせてください。給付は原則として銀行口座への振込です。なお、公務員の人は勤務先から直接給付されます。

Q:いつまでに届ければいいの?
A:受給資格のある人は平成22年9月30日までに認定請求書を提出すれば、平成22年4月にさかのぼって満額が支給されます。10月以降に申請した場合は満額の支給が受けられないので、早めに申請しましょう。

Q:外国人でももらえるの?
A:今までの児童手当と同じで、外国籍であっても日本国内に住民登録があれば給付されます。国外に子どもがいる場合でも給付されますが、今までよりも「生計同一」と「監護」について証明書類内容の確認が厳格化されており、不自然な養子縁組などには給付されません。不正受給の場合は罰則を受けます。

Q:なにに使ってもいいの?
A:現金による給付なので、使用先が限定されているわけではなく、使い方は親にまかされています。何に使ったのかの報告も必要ありません。本書のようなガイドブックを参考にして、子どもの成長に役立つ使い道を考えましょう。

Q:「児童手当」とは別のもの?
A:子ども手当は今までの児童手当が発展したものなので、子ども手当の開始により「児童手当」は無くなります。今まで児童手当の給付を受けていた人は、新たな手続きの必要なく、そのまま子ども手当が給付されます。
児童手当から移行申込み

Q:海外にも子ども手当はあるの?
A:多くの国で子育ての経済支援が行われています。直接現金を給付する国と税制上の控除制度によって支援を行う国がありますが、イギリス、ドイツ、フランスなどヨーロッパの先進国では児童手当(仏は家族手当)として現金が給付されています。アメリカでは給付ではなく扶養児童税額控除があります。

Q:まだ分からないことがあるんだけど…
A:子ども手当の給付手続きは住んでいる市区町村が行いますので、お住まいの市区町村の子ども手当担当窓口へ問い合わせましょう。インターネットでは間違った情報もありますのでODECO BOOKSサイトのほか、厚生労働省や市区町村の公式サイトなどで確認するといいですよ。

>> 厚生労働省ホームページへリンク